No.2181 著作権法 【問】 上級 バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に,舞台から離れた観客にも見やすいよう,ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は,公衆送信権の侵害となる。 【解説】 【×】 著作物の講演映像をスクリーンに映し出すことは,送信する行為に該当するが,同一構内のスクリーンへ直接送信して上映することは,限定された範囲であり著作権者の損害の程度が大きくないことから,公衆送信に該当せず,権利侵害とならない。 参考 Q1205 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で,その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には,同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 |
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