No.2189 特許法 【問】 上級 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合,出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお,出願Aは,出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。 【解説】 【×】 国内優先権の基となる出願について,出願審査の請求がされているか否かは関係なく,41条に規定する,分割,変更,放棄,査定等の除外事項に該当しなければ,国内優先権の主張をして出願できる。 参考 Q2148 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 |
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