No.2190 商標法 【問】 中級 更新登録の申請をする者が納付する登録料は,1年分ごとに分けて納付することができる。 【解説】 【×】 商標権の存続期間は,10年であり,更新をするには10年ごとに10年分の登録料を納め,申請を行う必要がある。ただし,その商標を更に10年間使用続けることが不明な場合に対応できるように分納制度があり,5年分だけを納付することが可能である。 参考: Q1214 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 (登録料の分割納付) 第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,一万六千四百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 7 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,更新登録の申請と同時に,一件ごとに,二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,二万二千六百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 |
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