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No.2197 意匠法
【問】 上級
  拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により,意匠法第46条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判の請求をすることができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後3月以内でなければ,その請求をすることができない。

【解説】 【×】 
   拒絶査定不服審判の,責めに帰することができない理由による,請求期間についての救済期間は,その期間の経過後6月以内であり,3月以内ではない。他の法律でも同様の期間を設けている。
 
(拒絶査定不服審判)
第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

特許法
(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
商標法
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
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