No.2198 関税法 【問】 中級 知的財産に係る税関の水際取締りに関して,特許権者は,認定手続がとられている貨物について,その見本の検査をするための手続をとることができる。 【解説】 【○】 特許権者は,税関長に対して認定手続きをとるように申立てて,侵害の疑いがある物品について,見本を検査することを申し出て,許可を得た場合侵害の対象であるか否かを検査することができる。 (申請者による疑義貨物に係る見本の検査) 第六十九条の十六 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は,当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り,税関長に対し,当該認定手続に係る疑義貨物について,これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において,当該申請を受けた税関長は,その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。 |
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