No.2199 条約 【問】 上級 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書及び同条に規定する説明書が国際事務局に提出されている国際出願について,国際予備審査の請求がなされた場合には,国際事務局は当該補正書の写し及び当該説明書の写しを国際予備審査機関に速やかに送付する。ただし,当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合を除く。 【解説】 【○】 国際予備審査では,出願人が提出した補正書も踏まえて審査を行うことから,国際事務局に提出された補正書を参酌する必要があることから,補正書は国際予備審査機関に送られる。 PCT 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。 第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の写し 62.1国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は,国際事務局は,次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。 (@)43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし,国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。 (A)第十九条の規定に基づく補正書の写し,同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写し。ただし,当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には,この限りでない。 |
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