No.2200 著作権法 【問】 中級 映画の著作物の著作権の存続期間は,公表後70年を経過したときに満了する。 【解説】 【○】 著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則として,著作者が無名変名で明らかでないときや多くの人が創作に関る映画については,公表を基準としている。 参考: Q2074 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは,当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は,当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。 |
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