No.2204 著作権法 【問】 中級 著作物ではない素材のみで作成された制作物であっても,編集著作物として著作権法の保護の対象となる場合がある。 【解説】 【○】 編集に創作性があれば編集著作物となり,個々の素材が著作物であるか否かは問題とならない。 参考: Q108 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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