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No.2205 著作権法
【問】 上級
  プログラムを効率的に作動するように改変する行為は,その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り,同一性保持権の侵害となる。

【解説】  【×】
  プログラムの著作物を改変して利用することは,同一性保持権の侵害となるが,改変が不可欠な場合だけでなく,より効果的に利用するための改変も,資源の有効利用として許容される。
参考 Q1205

(同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する改変については,適用しない。
三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため,又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
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H31.3.21