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No.2214 弁理士法
【問】 中級
  弁理士は,特定侵害訴訟代理業務についての付記登録がある場合には,特許侵害訴訟に関して,単独で訴訟代理人となることができる。  

【解説】  【×】 
  侵害訴訟については,原則,代理人が弁護士資格を有することが必要であるが,特定の侵害訴訟に限り,弁護士とともに訴訟代理人となることができるのであって,単独ではなることができない。

 (業務)
第六条の二  弁理士は,第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し,かつ,第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは,特定侵害訴訟に関して,弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り,その訴訟代理人となることができる。
2  前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは,弁護士とともに出頭しなければならない。
3  前項の規定にかかわらず,弁理士は,裁判所が相当と認めるときは,単独で出頭することができる。
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