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No.2215 商標法
【問】 上級
  登録異議の申立てにおいて,商標登録を取り消すべき旨の決定は,当該決定に対する不服申立ての期間が経過した時点をもって確定し,商標登録を維持すべき旨の決定は,当該決定の謄本の送達があったときをもって確定する。

【解説】  【○】
  異議決定について不服がある場合,異議申立人は,異議申立が認められなかったから,無効審判を請求する手段があるから,別途不服申立ての期間を設ける必要はなく,権利者は,権利が取り消されたのであるから,不服がある場合の救済手段を設ける必要があり,知財高裁に異議決定を取消すことを申し立てることができ,申立てることができる期間が経過すると異議決定は確定する。
  参考 Q81

(決定)
第四十三条の三  登録異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは,その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす。
4  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
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