No.2217 不正競争防止法 【問】 上級 不正の目的をもって,商品,役務又はその広告等に,原産地,品質,内容等について誤認させるような表示をする行為は,刑事罰の対象となる。 【解説】 【○】 表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当し,刑事罰の対象となる。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十四号に掲げる不正競争を行った者 |
H31.4.4/R2.10.28