No.2221 意匠法 【問】 上級 意匠権者は,登録料の納付期間内に登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であっても,その期間の経過後3月以内でなければ,その登録料を追納することができない。 【解説】 【×】 ユーザフレンドリーの観点から,期間の徒過による救済規定が種々設けられており,その規定は期限後6月以内が多く,意匠の登録料の納付についても,6月以内と規定されている。 (登録料の追納) 第四十四条 意匠権者は,第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 |
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