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No.2222 条約
【問】 中級
  国際特許分類の原則は,パリ条約に採用されている。  

【解説】  【×】 
  国際特許分類は,特許文献に付与する共通の分類記号を「国際特許分類に関するストラスブール協定」により定めたもので,パリ条約に規定されていない。
参考: Q117

ストラスブール協定
第1条 特別の同盟の形成及び国際分類の採用
この協定が適用される国は,特別の同盟を形成し,特許,発明者証,実用新案及び実用証につき「国際特許分類」と呼ばれる共通の分類(以下「分類」という。)を採用する。
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H31.4.11