No.2225 特許法 【問】 上級 特許権者は,その特許発明が特許法第72条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが,その協議が成立せず,特許庁長官の裁定を請求し,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,裁定の謄本の送達があった日から6月以内であれば,訴えを提起してその額の減額を求めることができる。 【解説】 【○】 特許権者が自己の特許発明を実施することが,他人の特許権のためにできないときは,協議を求め,協議が成立しない場合は,特許庁長官に裁定を請求でき,その裁定で定められた対価の額に不服があれば6月以内に訴えを提起できる。 参考 Q1691 (他人の特許発明等との関係) 第七十二条 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない。 (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第九十二条 特許権者又は専用実施権者は,その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第一項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許権者又は専用実施権者は,特許庁長官の裁定を請求することができる。 (対価の額についての訴え) 第百八十三条 第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は,その裁定で定める対価の額について不服があるときは,訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 前項の訴えは,裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は,提起することができない。 |
H31.4.15