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No.2224 著作権法
【問】 中級
  著作権法上の罪はすべて親告罪である。  

【解説】  【×】 
  著作権は私権であるから,侵害を受けた者が告訴を必要とする親告罪であるが,権利者が他人の実施を明らかに許容していないことが明らかな場合は,不法行為として告訴がなくても公訴を提起できる。
参考: Q318

罰則
第百二十三条 第百十九条,第百二十条の二第三号及び第四号,第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
2 前項の規定は,次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で,次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については,適用しない。
一 有償著作物等について,原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し,又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途,当該譲渡の部数,当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして,当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
二 有償著作物等について,原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し,又は原作のまま公衆送信を行うために,当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途,当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして,当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
第百十九条 著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者,第百十三条第三項の規定により著作権,出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者,第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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H31.4.21