No.2230 著作権法 【問】 中級 実演家人格権は人格的利益を保護するものなので,その侵害に対しては名誉回復の措置の請求しかすることができない。 【解説】 【×】 実演家人格権を侵害する者に対して,著作権と同様,侵害の停止や損害賠償を請求できる。 参考: Q1157 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |
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