No.2234 特許法 【問】 中級 通常実施権は,内容,期間を限定して定めることができ,専用実施権も内容,期間を限定して定めることができる。 【解説】 【○】 特許権は私権で財産権であり,禁止されていない限り自由に利用でき,通常実施権も専用実施権も,独占禁止法に抵触しなければ内容,地域及び期間を限ることも自由である。 参考: Q1223 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |
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