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No.2235 条約
【問】 上級
  出願人は,国際予備審査機関に請求することにより,特許協力条約第19条の補正書における明白な誤記を訂正することができる場合がある。

【解説】 【×】
  明白な誤記は訂正することが予備審査においても有効であり,第三者に不利が生じない範囲で,負担が過度にならない場合は許容される。
参考 Q219

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
PCT規則
第九十一規則
国際出願及び他の書類中の明白な誤記の訂正

91.1明白な誤記の訂正
(a)国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤記は,当該出願人が請求する場合は第九十一規則に従つて訂正することができる
(b)誤記の訂正は「権限のある機関」の許可に従う。すなわち,
(@)国際出願の願書部分又はその補充書における誤記の場合には,受理官庁
(A)明細書,請求の範囲若しくは図面,又はそれらの補充書における誤記の場合(ただし,(B)の規定に基づき国際予備審査機関が管轄する場合を除く。)には,国際調査機関
(B)明細書,請求の範囲,図面若しくはそれらの補充書又は第十九条若しくは第三十四条の規定に基づく補正書における誤記の場合で,国際予備審査の請求が行われ,取り下げられておらず,かつ69.1に従つて国際予備審査を開始する日が過ぎている場合には,国際予備審査機関

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H31.4.25