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No.2237 特許法
【問】 上級
  特許無効審判の棄却審決に対する訴えにおいて審決の誤りが発見された場合,裁判所は,特許庁に特許を無効にすべきことを命ずる判決をすることができる。

【解説】 【×】
  裁判所は審決を取り消すことはできるが,特許を無効として特許権を取消すことはできない。取消ができるのは特許庁審判だけである。
 
(審決又は決定の取消し)
百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
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