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No.2236 特許法
【問】 中級
  専用実施権は,特許庁に備える特許登録原簿に登録しなくても効力が発生する。  

【解説】  【×】 
  専用実施権は,契約により当事者間では効力が生じるが,第三者との関係から登録することにより権利者の確認が可能な公示を要件としている。
参考: Q1703

(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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H31.4.25/R4.6.7