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No.2245 意匠法
【問】 上級
  相互に類似する意匠イと意匠ロについて意匠法第9条第2項に規定する協議が成立し,意匠イに係る出願が取下げられ,意匠ロについて意匠登録を受けた。その後出願された意匠ハが,ロに類似せずイに類似するとき,ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。

【解説】 【×】 
  協議により取り下げられた意匠登録出願は,初めからなかったものとみなされるから,意匠イの出願はなかったものなるから,先願権のない意匠イに類似しても意匠ロに類似しないから,意匠ハは登録を受けることができる場合がある。  
  参考 Q387
 
(先願)
第九条  2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
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H31.4.23