問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2272 特許法
【問】 中級
  表現上カテゴリーは異なるが,実質的に同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。  

【解説】  【○】 
  我が国は先願主義を採用しており,同じ発明であれば1日でも早く出願した者に権利が付与される。同じ発明とは,表現上の相違があっても実質的に同一である発明をいう。
参考: Q995

(先願)
第三十九条
 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
【戻る】   【ホーム】
R1.5.4