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No.349   条約:優先権   1級
【問】  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の主張の取下げにより,国際出願の優先日に変更が生じる場合には,もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は,常に,変更の後の優先日から起算する。

【解説】【×】28J2_2   R90の2.3(e)
   国際公開については,取下が間に合わない場合には変更前の優先日が基準とされる。
 
90の2.3 優先権の主張の取下げ

(a) 出願人は,国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも,取り下げることができる。
(b) 出願人は,国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には,それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,第三十九条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には,もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は,(e)の規定に従うことを条件として,変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については,国際事務局は,出願人,受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には,もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
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