No.2274 特許法 【問】 中級 同一の発明について同日の午前と午後に二以上の特許出願があったときは,最先の午前の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 【解説】 【×】 時刻で判断することは,インターネット出願だけでなく特許庁窓口への出願もあることから,実務上不可能であり,日にちを基準にしている。同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一方のみが権利を取得できるが,協議が成立しなければいずれも特許を受けることができず,いわゆるパブリックドメインとして,だれでもその発明を実施できる状態となる。 参考: Q2056 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R1.5.4