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No.2295 条約
【問】 上級 26_31
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,優先権の回復の請求は,優先期間満了の日から2月以内にすれば常に提出されたものとみなされる。

【解説】 【×】
  常に提出されたものとみなされるわけではなく,早期公開請求の場合は,提出されなかったものとみなされる。
参考 Q349

PCT規則 第二十六規則の二
優先権の主張の補充又は追加
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(i) 各受理官庁は,国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は,当該情報を速やかに公報に掲載する。
(e) (b)(@),(c)及び(d)に規定する期間は優先期間の満了の日から二箇月とする。ただし,出願人が,第二十一条(2)(b)の規定に基づき早期の国際公開を請求する場合において,国際公開の技術的な準備が完了した後に(a)の規定に基づく請求若しくは(c)に規定する書面で提出されたもの又は(d)に規定する手数料で支払われたものは,当該期間内に提出されなかった又は支払われなかつたものとみなす。

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R1.5.18