No.2296 特許法 【問】 中級 利害関係を有する者は,特許無効審判に請求人として,その審判に参加することができる。 【解説】 【○】 審判の結果に利害関係を有する者は,審理に参加し,不利な結論に至らないようにする主張が可能である。 参考: Q1901 (参加) 第百四十八条 3 審判の結果について利害関係を有する者は,審理の終結に至るまでは,当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。 4 前項の規定による参加人は,一切の審判手続をすることができる。 5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは,その中断又は中止は,被参加人についても,その効力を生ずる。 |
R1.5.25