No.2298 特許法 【問】 中級 利害関係を有しない法人や自然人であっても,新規性を理由とする特許無効審判を請求することができる。 【解説】 【×】 審判の審理に人や時間の負担があることから,利益がなければ請求できないことが原則である。 利害関係のない者が請求することができる場合には,法律に「何人も」と明記しており,明記されていない場合は,利害関係人であることが必要である。 参考: Q654 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |
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