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No.2297 特許法
【問】 上級 R1_1
  拒絶査定不服審判において,審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも,拒絶査定不服審判を請求する者が,忌避の申立を,口頭をもってすることができる場合はない。

【解説】 【×】
  拒絶査定不服審判は,通常口頭審理は行われないが,口頭審理が行われた場合は,忌避の申立てを口頭ですることができる。除斥は当然に審判から除外されるものであるが,忌避は公平を妨げる事情がある場合に当事者が申立てるもので,審理の形態に応じ,書面でも口頭でも可能である。
  参考 Q139

(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は,事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は,審判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかつたとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない。
(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は,前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も,同様とする。
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R1.5.27