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No.2299 商標法
【問】 上級 27_2
  防護標章登録出願において,自己の登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがある商品及び混同を生ずるおそれがない商品が指定されている場合は,当該防護標章登録出願は拒絶される。

【解説】  【○】
  防護標章登録は,混同を生じるおそれがあるときに登録を受けることができるものであり,混同を生じるおそれがないときは拒絶の対象となる。
参考 Q196

(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
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R1.5.19