No.2300 特許法 【問】 中級 複数の者は共同で,特許無効審判を請求することができる。 【解説】 【○】 利害関係を有する複数の者は,それぞれ単独で無効審判を請求でき,単独でも共同してでも請求できる。また一つの権利に複数の無効審判が請求された場合,併合審理が行われる。 参考: Q1065 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 |
R1.5.25