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No.2301 著作権法
【問】 上級 31_1
  サービスの契約書案は,たとえその表現に創作者の個性が現れていても,著作物には当たらない。

【解説】  【×】
  契約書は思想を文字で表現したものであり,その表現に作者の個性が表れていれば,著作物として保護対象となる。
参考 Q1524

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R1.5.25