No.2301 著作権法 【問】 上級 31_1 サービスの契約書案は,たとえその表現に創作者の個性が現れていても,著作物には当たらない。 【解説】 【×】 契約書は思想を文字で表現したものであり,その表現に作者の個性が表れていれば,著作物として保護対象となる。 参考 Q1524 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
R1.5.25