No.2306 著作権法 【問】 中級 編集著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいい,編集著作物の利用に関しては,編集著作物の著作者の他,原著作物の著作者も同一の保護範囲の権利を有する。 【解説】 【×】 編集に創作性があるものが編集著作物であり,著作物として保護を受ける。 参考: Q658 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
R1.5.27