問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2307 条約
【問】 上級 26_31
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。

【解説】 【○】
  出願人の意図が国際予備審査機関に正確に伝わるように,口頭及び書面で連絡する権利が出願人に与えられている。

PCT
第34条 国際予備審査機関における手続
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
【戻る】   【ホーム】
R1.5.20