問と解説:
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No.2307
条約
【問】 上級
26_31
特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
【解説】 【○】
出願人の意図が国際予備審査機関に正確に伝わるように,口頭及び書面で連絡する権利が出願人に与えられている。
PCT
第34条 国際予備審査機関における手続
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
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