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No.2320 特許法
【問】 中級
  特許出願の際に提出する書類に関して,特許請求の範囲には,二以上の発明を記載することができる場合がある。  

【解説】  【○】 
  一の出願に記載できる発明は,特別な関係を有していることが必要で,そうでない場合,審査などの行政負担が大きくなるだけでなく,出願人や情報利用者にとっては,特許管理が困難になることがある。
参考: Q1158

第三十七条  二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則
(発明の単一性)
第二十五条の八 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは,二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより,これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは,発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については,二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず,その有無を判断するものとする。
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R1.6.5