No.2321 特許法 【問】 上級 R1_2 特許権者は,故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し,当該特許権の存続期間中に限り,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。 【解説】 【×】 特許権の有効な期間における権利侵害に対しては,存続期間が満了しても,権利期間内の損害について賠償を請求することができる。ただし,時効は侵害を知った時から3年である。 参考 Q2137 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。 |
R1.6.11