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No.2330 特許法
【問】 中級
  特許権者は,特許発明に係る製品を権原なく製造した者に対して権利行使をすることができるが,その製品を侵害品であることを知らずに購入した者が,その後,業として販売した行為に対しては,権利行使をすることができない。  

【解説】  【×】 
  侵害品であることを知らずに入手して,知った後にも販売を続けることは,権利者の利益が損なわれることが明らかであり,独占権の保護制度としてあり得ない。
参考: Q756

(特許の効力)
  第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。  
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R1.6.13