No.2329 意匠法 【問】 上級 R1_1 電波受信機能付き置き時計の内部構造で,分解しなければ視認できないアンテナの形状は,意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。 【解説】 【○】 意匠登録の対象となる物品は,取引される時点において固有の形態を外部から認識できるものであることがっ要件であり,分解しなければ視認できない物品の部分は,意匠登録を受けることができない。 参考 Q1669 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 |
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