No.388 商標法:団体 2級 【問】 レストランのフランチャイズ・システムにおいて,当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は,商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。 【解説】【○】28T1_4 2条,7条 加盟者が行うサービスの質を保証する団体の業務が,業として役務を証明する者に該当する。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) (団体商標) 第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる。 2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については,同項中「自己の」とあるのは,「自己又はその構成員の」とする。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 |