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No.2360 特許法
【問】 中級
  特許出願前に外国において公然実施された発明は,新規性を有しない。  

【解説】  【○】 
  出願前に公然と実施された発明は特許を受けることができず,日本国内だけでなく外国においても例外ではない,世界公知を我が国では採用している。
参考: Q1906

(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
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R1.6.27