No.2361 不正競争防止法 【問】 中級 R1_6 表示Aは,甲が販売する菓子の商品等表示として,広島県内の需要者の間で周知である。乙は,同県内で,表示Aに特殊な独自のデザインを施し,自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも,表示Aが,乙の販売している菓子の普通名称である場合には,乙の行為が不正競争となることはない。 【解説】 【×】 周知な商品等表示と類似性があれば,需要者は混同を生じることがあり,不正競争となる場合がある。 参考: Q2049 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R1.6.30