No.2365 意匠法 【問】 上級 R1_2 秘密にすることを請求した意匠について,意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報であって,秘密にすることを請求する期間が経過する前に発行される意匠公報には,意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所,意匠登録出願の番号及び年月日,登録番号及び設定の登録の年月日,願書に記載された意匠に係る物品が掲載される。 【解説】 【×】 意匠の実質的内容は秘密にされ,書誌的事項のみが掲載された公報は発行されるが,意匠にかかる物品は意匠権の内容が明らかとなることから公開されず,秘密の期間が経過した後に公開される。 参考 Q15 (意匠権の設定の登録) 第二十条 意匠権は,設定の登録により発生する。 2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。 一 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 登録番号及び設定の登録の年月日 四 願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容 五 前各号に掲げるもののほか,必要な事項 4 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。 |
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