問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2370 特許法
【問】 中級
  先願主義の下,同一発明に係る特許権を他社が取得することを防止することができる。  

【解説】  【○】 
  我が国の特許制度は先願主義を採用しており,最初に出願したものが特許権を取得することができ,同じ発明について他社が先に発明していても,後から出願している場合は,他社が特許権を得ることはない。
参考: Q7

(先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる
2  同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。
【戻る】   【ホーム】
R1.6.27