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No.2371 商標法
【問】 上級 R1_1
  会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に,その会社自体の宣伝のために,自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は,当該登録商標の「使用」に該当する。

【解説】 【×】
  商標は他人のためにする業務について登録を受けるものであり,自分のためにする商標の使用は,商標制度が予定する使用に該当しない。
  参考 Q264

(定義等)
第二条 3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為  
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R1.7.1