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No.2377 意匠法
【問】 上級 R1_2
  甲は,3年の期間を指定して秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。甲は,秘密の期間が残り1年を切った時点で,秘密の期間を1年間延長することを請求できる。

【解説】 【×】 
  秘密意匠として公開を回避できる期間は出願日から3年以内であり,延長制度はない。  
  参考 Q2080

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
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R1.6.23