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No.2378 著作権法
【問】 中級
  共同著作物とは,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるもののことである。  

【解説】  【×】 
  分離して個別に利用できないものを共同著作物といい,分離して個別に利用できれば,二人の著作物が結合しているにすぎない。
参考: Q37

(定義)
第二条 一項
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう
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R1.7.8