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No.2379 条約
【問】 上級 1_1
  各国際出願については,国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。

【解説】  【○】
  国際出願を最初に受け付ける受理官庁が,手数料を徴収する。
参考 Q1965

PCT条約規則
15.3 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に受理官庁に支払う。支払額は,当該受理の日に適用される額とする。
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R1.6.30