問と解説:
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No.2379
条約
【問】 上級
1_1
各国際出願については,国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。
【解説】 【○】
国際出願を最初に受け付ける受理官庁が,手数料を徴収する。
参考
Q1965
PCT条約規則
15.3 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に
受理官庁に支払う
。支払額は,当該受理の日に適用される額とする。
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