No.2384 条約 【問】 中級 国際調査報告は,国際調査機関から出願人及び国際事務局に送付される。 【解説】 【○】 国際調査報告書(ISR)は,国際調査機関が作成し,出願人に送付することにより補正をすることができ,また国際事務局に送付することにより,国際公開が行われる。 参考: Q469 PCT 第18条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。 (2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。 第21条 国際公開 (1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。 (3) 国際調査報告又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言は,規則の定めるところによつて公開する。 |
R1.7.13