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No.2384 条約
【問】 中級
  国際調査報告は,国際調査機関から出願人及び国際事務局に送付される。  

【解説】  【○】 
  国際調査報告書(ISR)は,国際調査機関が作成し,出願人に送付することにより補正をすることができ,また国際事務局に送付することにより,国際公開が行われる。
参考: Q469

PCT 第18条 国際調査報告
(1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。
 第21条 国際公開
(1) 国際事務局は,国際出願の国際公開を行う。
(3) 国際調査報告又は第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言は,規則の定めるところによつて公開する。
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R1.7.13