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No.2385 不正競争防止法
【問】 中級 R1_6
  表示Aは,甲の商品等表示として著名である。乙が,表示Aが著名になる前から,不正の目的なく表示Aを使用している場合には,表示Aが著名性を獲得した時点で,乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも,不正競争となることはない。  

【解説】  【○】 
  著名になる前から不正の目的なく使用している場合は,流通や事業の安定性の観点から,不正競争となることはない。
参考: Q2049

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(適用除外等)
第十九条  第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
四 第二条第一項第二号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し,又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
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