No.2395 商標法 【問】 上級 R1_1 ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は,商標法上の「商品」といえるが,料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は,商標法上の「商品」とはいえない。 【解説】 【×】 包装は容器を含むが,実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙等は含まれない。。 参考 Q264 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R1.7.1